武陵会東京支部の規約です。PDFはこちら

第1条
本支部は、佐賀県立武雄高等学校同窓会東京支部と称し、事務所を支部長宅に置く。

第2条
本支部は、会員相互の親睦、研鑽を図り、本部と一体となって母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条
本支部は、前条の目的を達成するため必要な事業を行う。

第4条
支部は次の会員をもって組織する。
1普通会員 佐賀県立武雄中学校・佐賀県立武雄高等女学校および佐賀県立武雄高等学校卒業者ならびに中途退学者で幹事会の承認を得た者。
2特別会員 前号の学校の1つに勤務した職員

第5条
この支部に次の役員を置く。
  1.支部長 1 名 2.副支部長 5 名 3.事務局長 1名
  4.会計 2名  5.幹事 卒業年次 男女1名 6.会計監査 2名
役員の任期は2年とする。
支部長は、本支部を代表し会務を総理する。
  副支部長は、支部長を補佐し支部長事故あるときは、これを代理する。

第6条
支部長及び会計監査は役員会にて推薦し総会にて決定する。
副支部長及び会計は、支部長が推薦し総会にて決定する。
事務局長は支部長が選任し、会務を遂行させることができる。
幹事は、卒業各回の会員で各々推薦し幹事会にて決定する。

第6条の2
本支部に顧問を置くことができる。
顧問は、本支部の発展に寄与した者の中から、総会の承認により、支部長が委嘱する。

第7条
本支部に機関として、総会及び幹事会並びに役員会を置き、支部長が招集する。
総会は、年1回以上開催する。
幹事会は、役員を含む幹事で構成し、会務を決定する。
役員会は、幹事を除く役員で構成し、会務を決定執行する。

第8条
本支部の運営費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
普通会員は年額 1,000 円とする。

第9条
本支部の会計年度は、4 月 1 日より、翌年 3 月 31 日までとする。

第10条
この規約の変更は、総会の承認を必要とする。

附 則
この規約は昭和 42 年 6 月 1 日から実施する。
この改正規約は、昭和 48 年 6 月 3 日から実施する。
この改正規約は、昭和 57 年 6 月 22 日から実施する。
この改正規約は、平成 12 年 6 月 10 日から実施する。
この改正規約は、平成 14 年 6 月 22 日から実施する。
この改正規約は、平成 20 年 6 月 14 日から実施する。

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